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動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第十三条 (準用)

平成十七年農林水産省令第二十号府省令
(準用)

第十三条

第三種製造販売業者については、第三条第六条から第九条まで及び第十一条第七条第二項第八条第二項並びに第九条第二項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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