(医薬品等総括製造販売責任者等の業務)
第三条
第一種製造販売業者は、次の各号に掲げる業務を法第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者、第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者又は第二十三条の三十四第二項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者(以下「医薬品等総括製造販売責任者等」と総称する。)に行わせなければならない。
- 一医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者又は再生医療等製品安全管理責任者(以下この章において「安全管理責任者」と総称する。)を監督すること。
- 二安全管理責任者の意見を尊重すること。
- 三安全管理責任者と品質保証責任者(動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第十九号)第四条第三項に規定する医薬品品質保証責任者、同令第十六条に規定する医薬部外品品質保証責任者、同令第二十条第一項において準用する同令第四条第三項に規定する再生医療等製品品質保証責任者又は動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第五十九号)第三条第三項に規定する製造管理及び品質管理に係る業務の責任者をいう。以下同じ。)その他の要指示医薬品、高度管理医療機器又は再生医療等製品の製造販売に係る業務の責任者との密接な連携を図らせること。