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動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第八条 (安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案)

平成十七年農林水産省令第二十号府省令
(安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案)

第八条

第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。

  1. 前条の規定により収集した安全管理情報を遅滞なく検討し、その結果を記録すること。
  2. 前号の安全管理情報について、品質保証責任者が把握する必要があると認められるものである場合にあっては、当該安全管理情報を品質保証責任者に遅滞なく文書(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)で提供すること。
  3. 第一号の検討の結果、必要があると認めるときは、廃棄、回収、販売の停止、添付文書の改訂、獣医療関係者への情報の提供又は法に基づく農林水産大臣への報告その他の安全確保措置を立案すること。
  4. 前号の規定により立案した安全確保措置の案(以下この章において「安全確保措置案」という。)について、医薬品等総括製造販売責任者等に文書により報告し、その写しを保存すること。

2第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、安全管理実施責任者に前項第一号の検討に必要な解析を行わせる場合にあっては、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。

  1. 安全管理実施責任者にその実施につき文書により指示し、その写しを保存すること。
  2. 安全管理実施責任者にその記録を作成させ、文書により安全管理責任者へ報告させるとともに、これを保存すること。

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