(安全確保業務に係る記録の保存)
第十四条
この省令の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間は、当該記録を利用しなくなった日から三年間とする。ただし、次に掲げる記録の保存期間はそれぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一特定保守管理医療機器に係る記録利用しなくなった日から十五年間
- 二
2製造販売業者は、この省令の規定にかかわらず、第五条(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、この省令の規定により記録を保存しなければならないとされている者に代えて、製造販売業者が指定する者に、当該記録を保存させることができる。