条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第五条 (製造販売後安全管理業務手順書等)

平成十七年農林水産省令第二十号府省令
(製造販売後安全管理業務手順書等)

第五条

第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理を適正かつ円滑に行うため、次に掲げる手順を記載した製造販売後安全管理業務手順書を作成しなければならない。

  1. 安全管理情報の収集に関する手順
  2. 安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関する手順
  3. 安全確保措置の実施に関する手順
  4. 安全管理責任者から医薬品等総括製造販売責任者等への報告に関する手順
  5. 安全管理実施責任者から安全管理責任者への報告に関する手順
  6. 自己点検に関する手順
  7. 製造販売後安全管理に関する業務に係る記録の保存に関する手順
  8. 品質保証責任者その他の要指示医薬品、高度管理医療機器又は再生医療等製品の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順
  9. その他製造販売後安全管理に関する業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順

2第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理に関する業務に従事する者の責務及び管理体制を文書により適切に定めなければならない。

3第一種製造販売業者は、医薬品等総括製造販売責任者等又は安全管理責任者に、安全確保業務の適正かつ円滑な実施のために必要な事項を文書により定めさせなければならない。

4第一種製造販売業者は、第一項の手順書又は第二項の文書を作成し、又は改訂したときは、当該手順書又は文書にその日付を記録し、これを保存しなければならない。

5第一種製造販売業者は、医薬品等総括製造販売責任者等又は安全管理責任者が第三項の文書を作成し、又は改訂したときは、当該文書にその日付を記録させ、これを保存させなければならない。

6第一種製造販売業者は、医薬品等総括製造販売責任者等がその業務を行う事務所に第一項の手順書、第二項及び第三項の文書並びにその取り扱う要指示医薬品、高度管理医療機器又は再生医療等製品の安全性に関する文書その他安全確保業務に必要な文書(以下この章において「製造販売後安全管理業務手順書等」という。)を備え付けるとともに、安全確保業務を行うその他の事務所に製造販売後安全管理業務手順書等のうち、その事務所が担当するものに係るものの写しを備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第五条(製造販売後安全管理業務手順書等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(安全確保業務に係る組織及び職員) 動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 目次 第六条(安全管理責任者の業務) →