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動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第一条 (趣旨)

平成十七年農林水産省令第二十号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第一項第二号に規定する製造販売後安全管理(以下「製造販売後安全管理」という。)に係る同号、法第二十三条の二の二第一項第二号及び第二十三条の二十一第一項第二号の農林水産省令で定める基準を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

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「動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 目次 第二条(定義) →