(法附則第二十一条第一項及び第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額)
第二十八条
法附則第二十一条第一項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、一般勘定(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。
2法附則第二十一条第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。
3前二項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法附則第十八条第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。)が法附則第十七条第二項の認定を申請するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る負債(次の各号に掲げるものを除く。)の額の合計額に預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したと仮定した場合の同法第五十四条第一項に規定する支払対象一般預金等に係る保険金の額及び同法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の額の合計額に相当する額が占める割合をいう。
- 一労働金庫法施行規則第五十七条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
- 二金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)
- 三
- 四再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)