(機構における勘定間の繰入れ)
第二十九条
預金保険機構(以下「機構」という。)は、法附則第二十一条第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一繰入れを必要とする理由
- 二金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下同じ。)から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
- 三その他法附則第二十一条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
2機構は、法附則第二十一条第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一繰入れを必要とする理由
- 二一般勘定から金融機能強化勘定(法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。以下同じ。)への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
- 三その他法附則第二十一条第二項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
3機構は、法附則第二十一条第三項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一繰入れを必要とする理由
- 二金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
- 三その他法附則第二十一条第三項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類