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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
平成十二年法律第百二十七号
法律
· 条文 23 件 ·
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)
第四条
(国による情報の公表)
第五条
第六条
(特殊法人等による情報の公表)
第七条
(地方公共団体による情報の公表)
第八条
第九条
第十条
(公正取引委員会への通知)
第十一条
(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)
第十二条
(入札金額の内訳の提出)
第十三条
(各省各庁の長等の責務)
第十四条
(一括下請負の禁止)
第十五条
(施工体制台帳の作成及び提出等)
第十六条
(公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置)
第十七条
(各省各庁の長等の責務)
第十八条
(適正化指針の策定等)
第十九条
(適正化指針に基づく責務)
第二十条
(措置の状況の公表)
第二十一条
(要請等)
第二十二条
(国による情報の収集、整理及び提供)
第二十三条
(関係法令等に関する知識の習得等)