条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第四条 (国による情報の公表)

平成十二年法律第百二十七号法律
(国による情報の公表)

第四条

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。

2各省各庁の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(次項において「新入札契約適正化法」という。)第四章の規定は、この法律の施行の際現に入札に付されている公共工事については、適用しない。

2この法律の施行前に締結された契約に係る公共工事の施工については、新入札契約適正化法第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第四条(国による情報の公表)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 目次 第五条 →