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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第十八条 (適正化指針の策定等)

平成十二年法律第百二十七号法律
(適正化指針の策定等)

第十八条

国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置(第二章、第三章、第十三条及び前条に規定するものを除く。)に関する指針(以下「適正化指針」という。)を定めなければならない。

2適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条及び第五条、地方公共団体の長による措置にあっては第七条及び第八条に規定するものを除く。)の公表に関すること。
  2. 入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。
  3. 入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
  4. 公正な競争を促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札及び契約の方法の改善に関すること。
  5. 公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。
  6. 将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
  7. 前項に規定する措置に関する事務を適切に行うために必要な体制の整備に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。

3適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。

4国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。

6国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。

7第三項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。

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