(適正化指針に基づく責務) 第十九条 各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗