条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第十九条 (適正化指針に基づく責務)

平成十二年法律第百二十七号法律
(適正化指針に基づく責務)

第十九条

各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十九条(適正化指針に基づく責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(適正化指針の策定等) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 目次 第二十条(措置の状況の公表) →