前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。