(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)
第三条
公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。
- 一入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
- 二入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
- 三入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。
- 四その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること。
- 五契約された公共工事の適正な施工が確保されること。