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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第三条 (公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)

平成十二年法律第百二十七号法律
(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)

第三条

公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。

  1. 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
  2. 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
  3. 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。
  4. その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること。
  5. 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。

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(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下この条において「新入札契約適正化法」という。)第二十条第三項及び第四項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二十条第一項又は第二項の規定による要請は、新入札契約適正化法第二十条第一項又は第二項の規定による要請とみなす。

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