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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第十六条 (公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置)

平成十二年法律第百二十七号法律
(公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置)

第十六条

公共工事についての建設業法第二十五条の二十八の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とする。

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