(公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置) 第十六条 公共工事についての建設業法第二十五条の二十八の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗