(国による情報の収集、整理及び提供) 第二十二条 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第二章の規定により公表された情報その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗