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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第十四条 (一括下請負の禁止)

平成十二年法律第百二十七号法律
(一括下請負の禁止)

第十四条

公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適用しない。

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