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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第十四条 (一括下請負の禁止)
平成十二年法律第百二十七号
法律
(一括下請負の禁止)
第十四条
公共工事については、建設業法
第二十二条第三項
の規定は、適用しない。
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この条文が参照している条文
建設業法 第22条
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 目次
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