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船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
昭和五十八年政令第十四号
政令
· 条文 9 件 ·
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船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(移行講習を必要とする旧資格)
第二条
(旧免状の引換え期間)
第三条
(旧免状の引換え期間の特例)
第四条
(移行講習に相当する講習を必要とする旧資格)
第五条
(更新免許者に係る就業範囲)
第六条
(四十九年改正法附則の適用に関する経過措置)
第七条
第八条
第九条