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船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第一条 (移行講習を必要とする旧資格)

昭和五十八年政令第十四号政令
(移行講習を必要とする旧資格)

第一条

船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第四項(改正法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める旧資格は、次に掲げる旧資格とする。

  1. 乙種船長
  2. 乙種一等航海士
  3. 乙種二等航海士
  4. 丙種船長
  5. 丙種航海士
  6. 乙種機関長
  7. 乙種一等機関士
  8. 乙種二等機関士
  9. 丙種機関長
  10. 丙種機関士

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