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船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条 (旧免状の引換え期間)

昭和五十八年政令第十四号政令
(旧免状の引換え期間)

第二条

改正法附則第五条第一項の政令で定める期間は、小型船舶操縦士の資格以外の資格については、次の表の上欄に掲げる旧資格に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

2改正法附則第五条第一項の政令で定める期間は、小型船舶操縦士の資格については、次の表の上欄に掲げる旧資格及び同表の中欄に掲げる旧免状の交付を受けた日に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

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