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船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第三条 (旧免状の引換え期間の特例)

昭和五十八年政令第十四号政令
(旧免状の引換え期間の特例)

第三条

更新免許者で二以上の旧免状の交付を受けているものは、これらの旧免状のそれぞれに係る前条の表の引換え期間の欄に定める期間のうちその起算日が最も早く到来することとなる期間内に、これらの旧免状と引換えに、新免状の交付を一括して受けることができる。

2更新免許者で長期間の乗船その他のやむを得ない事由により前条の表の引換え期間の欄に定める期間内に新免状の交付を受けることができなかつたものは、当該期間が経過した後であつても、昭和六十三年四月二十九日(四級小型船舶操縦士の資格に係る更新免許者にあつては、昭和六十八年四月二十九日)までの間、旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。

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