条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
› 第四条
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第四条 (移行講習に相当する講習を必要とする旧資格)
昭和五十八年政令第十四号
政令
(移行講習に相当する講習を必要とする旧資格)
第四条
改正法附則第八条第三項の政令で定める旧資格は、
第一条各号
に掲げる旧資格とする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第四条(移行講習に相当する講習を必要とする旧資格)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
← 第三条(旧免状の引換え期間の特例)
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 目次
第五条(更新免許者に係る就業範囲) →