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船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第五条 (更新免許者に係る就業範囲)

昭和五十八年政令第十四号政令
(更新免許者に係る就業範囲)

第五条

更新免許者が、改正法附則第四条第一項の規定により受けたものとみなされた免許に係る資格より上級の資格についての免許を受けたため、又は同項の規定により受けたものとみなされた免許について同条第二項後段の規定により機関限定がなされているものとみなされている場合において同一の資格についての限定をしない免許を受けたため、当該受けたものとみなされた免許が効力を失つたときにおける当該更新免許者に係る就業範囲は、当該新たに受けた免許に係る新職員法(同条第一項に規定する新職員法をいう。以下この項において同じ。)の規定による就業範囲及び同条第二項前段の規定による就業範囲とする。この場合において、同項前段の規定による就業範囲(当該新たに受けた免許に係る新職員法の規定による就業範囲を除く。)については、当該受けたものとみなされた免許について同項後段の規定によりなされているものとみなされていた機関限定はなおなされているものとする。

2前項の規定は、改正法附則第七条第一項の規定により旧資格に相当する新資格に係る免許を受けた者が、当該新資格より上級の資格についての免許を受けたため、又は同項の規定により受けた旧資格に相当する新資格に係る免許について機関限定がなされている場合において同一の資格についての限定をしない免許を受けたため、当該旧資格に相当する新資格に係る免許が効力を失つたときについて準用する。

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