(四十九年改正法附則の適用に関する経過措置)
第六条
船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号。以下「四十九年改正法」という。)附則第二条の規定により四十九年改正法による改正後の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号。次条において「四十九年改正後の法」という。)によりされた免許とみなされた免許に関する改正法の施行後における四十九年改正法附則第二条の規定の適用については、同条中「改正後の船舶職員法(以下「新法」という。)」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)第二条の規定による改正後の船舶職員法(以下この条において「新職員法」という。)」と、「新法」とあるのは「新職員法」と、「資格の上級及び下級の別は、旧法別表第五の例による」とあるのは「資格の上級及び下級の別については、旧小型船舶操縦士の資格は、六級海技士(航海)の資格の下級とする」とする。