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船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第八条

昭和五十八年政令第十四号政令

第八条

四十九年改正法による改正前の船舶職員法(次条において「四十九年改正前の法」という。)別表第一の船舶の欄に掲げる船舶に関する改正法の施行後における四十九年改正法附則第五条の規定の適用については、同条中「新法第十八条第一項」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の船舶職員法(以下この条において「新職員法」という。)第十八条並びに船舶職員法施行令(昭和五十八年政令第十三号)附則第二項及び第五項」と、「同表の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格」とあるのは「同表の資格の欄に掲げる資格に相当する新職員法に定める資格又はこれより上級の資格とされている資格(小型船舶操縦士の資格にあつては、旧小型船舶操縦士の資格又は新職員法第五条第一項第一号の資格)」と、「附則第二条」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第六条の規定により読み替えられた附則第二条」とする。

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