第九条
四十九年改正法の施行の際四十九年改正前の法別表第一の資格の欄に掲げる資格又は四十九年改正前の法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格についての免許を受けていた海技従事者に関する改正法の施行後における四十九年改正法附則第六条の規定の適用については、同条中「新法第二十一条第一項」とあるのは、「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の船舶職員法第二十一条並びに船舶職員法施行令附則第二項及び第五項」とする。
四十九年改正法の施行の際四十九年改正前の法別表第一の資格の欄に掲げる資格又は四十九年改正前の法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格についての免許を受けていた海技従事者に関する改正法の施行後における四十九年改正法附則第六条の規定の適用については、同条中「新法第二十一条第一項」とあるのは、「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の船舶職員法第二十一条並びに船舶職員法施行令附則第二項及び第五項」とする。