第七条
四十九年改正法附則第三条の規定により四十九年改正後の法による一級小型船舶操縦士の免許を受けることができる者に関する改正法の施行後における同条の規定の適用については、同条中「新法」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の船舶職員法」と、「前条」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第十四号)第六条の規定により読み替えられた前条」とする。
四十九年改正法附則第三条の規定により四十九年改正後の法による一級小型船舶操縦士の免許を受けることができる者に関する改正法の施行後における同条の規定の適用については、同条中「新法」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の船舶職員法」と、「前条」とあるのは「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第十四号)第六条の規定により読み替えられた前条」とする。