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企業合理化促進法施行規則 第二十二条 (申請書の様式等)

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号府省令
(申請書の様式等)

第二十二条

第四条第一項の補助金交付申請書、第十二条の試験研究終了届出書及び第十五条第二項の補助金償還計画書の様式、提出部数及び提出期限、第六条の請書、第十一条の届出書及び第十九条の報告書の様式及び提出部数、第四条第二項第一号の試験研究計画書の様式並びに第九条第一項の試験研究計画変更承認申請書、同条第三項の届出書、第十条の届出書、第十三条の届出書及び第十六条の届出書の提出部数は、主務大臣が告示で定める。

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