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企業合理化促進法施行規則 第九条 (計画変更の承認等)

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号府省令
(計画変更の承認等)

第九条

第五条第一項の規定による通知を受けた者は、左に掲げる場合には、遅滞なく試験研究計画変更承認申請書を主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 被交付試験研究を中止しようとする場合又はその全部若しくは一部の遂行を他に委託しようとする場合
  2. 被交付試験研究を他に承継させようとする場合又は補助金の交付の対象となつた主な機械設備等を当該試験研究終了前に他に譲渡しようとする場合
  3. その他試験研究計画書に記載された試験研究遂行計画を著しく変更しようとする場合

2主務大臣は、前項の承認に、必要な条件を附することができる。

3被交付者は、被交付試験研究を廃止した場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

4主務大臣は、第一項の申請書又は前項の届出書の提出があつた場合には、当該申請書又は届出書を提出した者に対して、第五条第一項の規定による交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は期限を附して既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

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