(延滞利息)
第十七条
主務大臣は、被交付者が第九条第四項若しくは第十四条第一項若しくは第二項の規定により返還すべき金額又は第十五条第二項の承認を受けた償還計画に基き償還すべき金額をそれぞれの納付期日後なお納付しない場合には、その未納に係る金額に対し、その未納に係る期間について、日数に応じ、年九・七五パーセントの割合による利息を賦課することができる。
2前項の利息の計算につき、同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
主務大臣は、被交付者が第九条第四項若しくは第十四条第一項若しくは第二項の規定により返還すべき金額又は第十五条第二項の承認を受けた償還計画に基き償還すべき金額をそれぞれの納付期日後なお納付しない場合には、その未納に係る金額に対し、その未納に係る期間について、日数に応じ、年九・七五パーセントの割合による利息を賦課することができる。
2前項の利息の計算につき、同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。