(工業化試験補助金の償還)
第十五条
主務大臣は、工業化試験補助金の交付について、第五条第二項の条件を附した場合において、同項の規定による成功の認定をしたときは、当該工業化試験の成果、企業化の難易等を考慮し、償還すべき補助金の額並びに償還の始期及び終期を決定して補助金償還の指令を発するものとする。
2工業化試験補助金の被交付者は、前項の指令を受けた場合には、補助金償還計画書を主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3主務大臣は、前項の承認に、必要な条件を附することができる。
主務大臣は、工業化試験補助金の交付について、第五条第二項の条件を附した場合において、同項の規定による成功の認定をしたときは、当該工業化試験の成果、企業化の難易等を考慮し、償還すべき補助金の額並びに償還の始期及び終期を決定して補助金償還の指令を発するものとする。
2工業化試験補助金の被交付者は、前項の指令を受けた場合には、補助金償還計画書を主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3主務大臣は、前項の承認に、必要な条件を附することができる。