(交付決定の取消等)
第十四条
主務大臣は、第五条第一項の規定による通知を受けた者について左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その者に対し、同項の規定による交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は期限を附して既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
- 一法若しくはこの省令又はこれらの法令に基く主務大臣の処分に対する違反
- 二当該試験研究に関する不正、怠慢その他不適当の行為
- 三当該試験研究を遂行する見込の喪失
2主務大臣は、前項に規定する場合の外、補助金の交付の対象となつた使途に用いた費用の合計額が補助金額に満たなかつた場合には、期限を附して既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。