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企業合理化促進法施行規則 第十六条 (工業化試験の成果に関する届出)

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号府省令
(工業化試験の成果に関する届出)

第十六条

工業化試験補助金の被交付者は、試験研究の成果の企業化に着手した場合又は試験研究の成果を他に譲渡した場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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