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企業合理化促進法施行規則 第十八条

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号府省令

第十八条

第八条の規定により、道路、港湾施設又は漁港施設の建設、改良、維持又は復旧を申請しようとする事業者は、道路については別表第一、港湾施設又は漁港施設については別表第二の様式による申請書を当該道路、港湾又は漁港の管理者(以下本条中「管理者」という。)に提出しなければならない。

2前項の場合において、当該事業者の当該申請に係る事業が別表第三の上欄に掲げる大臣の所管に属する事業であるときは、当該事業者は、前項の申請書の写三部をそれぞれ当該道路、港湾又は漁港を管轄区域に含む同表の下欄に掲げる機関に提出しなければならない。

3別表第三の下欄に掲げる機関は、前項の規定により申請書の写を受理したときは、その内容を審査し、これに対する意見書を管理者と協議して作成し、当該申請書の写二部とともにこれをそれぞれ同表の上欄に掲げる大臣に送付しなければならない。

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