第十九条
事業者は、毎四半期終了後一箇月以内に、当該四半期におけるその生産に係る鉱工業品の原材料又は動力の原単位の状況について、当該事業者の工場又は事業場ごとに、報告書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の事業者の範囲並びに鉱工業品、鉱工業品の原材料及び動力の種類は、主務大臣が告示で定める。
3主務大臣は、必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の期間又は期限について告示で特例を定めることができる。
事業者は、毎四半期終了後一箇月以内に、当該四半期におけるその生産に係る鉱工業品の原材料又は動力の原単位の状況について、当該事業者の工場又は事業場ごとに、報告書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の事業者の範囲並びに鉱工業品、鉱工業品の原材料及び動力の種類は、主務大臣が告示で定める。
3主務大臣は、必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の期間又は期限について告示で特例を定めることができる。