(書類の経由)
第二十条
試験研究を行う者又は事業者は、別表第三の上欄に掲げる大臣に書類を提出する場合には、試験研究については主たる試験研究を行う場所を、原単位についてはその報告に係る工場又は事業場の所在地を管轄する同表の下欄に掲げる機関を経由してしなければならない。
試験研究を行う者又は事業者は、別表第三の上欄に掲げる大臣に書類を提出する場合には、試験研究については主たる試験研究を行う場所を、原単位についてはその報告に係る工場又は事業場の所在地を管轄する同表の下欄に掲げる機関を経由してしなければならない。