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企業合理化促進法施行規則 第二十一条 (身分を示す証票)
昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
府省令
(身分を示す証票)
第二十一条
法
第十四条第二項
の身分を示す証票の様式は、主務大臣が告示で定める。
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この条文が参照している条文
企業合理化促進法 第14条
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企業合理化促進法施行規則 目次
第二十二条(申請書の様式等) →