(報告及び立入検査等)
第十四条
主務大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、試験研究者若しくは事業者に対し、必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、試験研究者若しくは事業者の工場、事業場若しくは営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件の検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。
2前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを呈示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。