(主務大臣等) 第十四条の二 この法律における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。2この法律における主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令とする。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗