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企業合理化促進法 第十四条の二 (主務大臣等)

昭和二十七年法律第五号法律
(主務大臣等)

第十四条の二

この法律における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

2この法律における主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令とする。

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