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企業合理化促進法 第十五条

昭和二十七年法律第五号法律

第十五条

第十四条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者は、三万円以下の罰金に処する。

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