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企業合理化促進法 第十一条 (原単位の改善に関する指導等)

昭和二十七年法律第五号法律
(原単位の改善に関する指導等)

第十一条

主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、事業者に対し、原単位の改善に関し必要な指導又は勧奨を行うことができる。

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