(原単位の改善に関する指導等) 第十一条 主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、事業者に対し、原単位の改善に関し必要な指導又は勧奨を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗