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企業合理化促進法 第十条 (原単位に関する報告)

昭和二十七年法律第五号法律
(原単位に関する報告)

第十条

主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、事業者に対し、当該事業者の工場又は事業場における原単位に関する報告をさせることができる。

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