(原単位に関する報告) 第十条 主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、事業者に対し、当該事業者の工場又は事業場における原単位に関する報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗