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企業合理化促進法 第九条 (目標原単位の公表)

昭和二十七年法律第五号法律
(目標原単位の公表)

第九条

主務大臣は、工場又は事業場における鉱工業品の原材料又は動力の原単位(以下「原単位」という。)の改善を促進するため必要があると認めるときは、目標となるべき原単位を公表することができる。

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