(目標原単位の公表) 第九条 主務大臣は、工場又は事業場における鉱工業品の原材料又は動力の原単位(以下「原単位」という。)の改善を促進するため必要があると認めるときは、目標となるべき原単位を公表することができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗