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企業合理化促進法施行規則 第八条 (帳簿記載)

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号府省令
(帳簿記載)

第八条

補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、帳簿を備え、補助金の交付の対象となつた試験研究(以下「被交付試験研究」という。)の遂行についての収支の額及び補助金の使途を明記しなければならない。

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