(帳簿記載) 第八条 補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、帳簿を備え、補助金の交付の対象となつた試験研究(以下「被交付試験研究」という。)の遂行についての収支の額及び補助金の使途を明記しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗