条文くん法令検索 AIに質問する

企業合理化促進法施行規則 第一条 (定義)

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号府省令
(定義)

第一条

この省令で「事業者」、「試験研究」及び「原単位」とは、それぞれ企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号。以下「法」という。)第二条の事業者、第三条の試験研究及び第九条の原単位をいう。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業合理化促進法施行規則第一条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

企業合理化促進法施行規則 目次 第二条(補助金の種類) →