(交付の対象) 第三条 補助金の交付は、試験研究を遂行するために必要な費用のうち、左に掲げるものについて使途を指定して行う。一建物又は構築物の買受、建造、改良、据付又は修繕に要する費用二機械装置(船舶及び車両を含む。)又は工具器具備品の買受、製造、改良、据付又は修繕に要する費用三前各号に掲げるものの外、主務大臣が特に必要と認める費用 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗