条文くん法令検索 AIに質問する

企業合理化促進法施行規則 第二条 (補助金の種類)

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号府省令
(補助金の種類)

第二条

第三条に規定する補助金(以下本章中「補助金」という。)は、左に掲げるものとする。

  1. 応用研究補助金(基礎研究の結果を鉱工業等に応用するために行う研究に対する補助金をいう。)
  2. 工業化試験補助金(基礎研究又は応用研究の成果によるのみでは工業化に必要とする充分な条件を得ることが困難な場合において、当該条件を得るために行う試験に対する補助金をいう。以下同じ。)
  3. 機械設備等試作補助金(新規の機械設備等の試作に対する補助金をいう。)

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業合理化促進法施行規則第二条(補助金の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(定義) 企業合理化促進法施行規則 目次 第三条(交付の対象) →