(試験研究者に対する補助金の交付等)
第三条
主務大臣は、技術の向上を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、鉱工業等に関する技術の研究、工業化試験又は新規の機械設備等の試作(以下「試験研究」という。)を奨励助長するため、試験研究を行う者(以下「試験研究者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は国の所有に係る機械設備等を国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の定めるところにより貸与することができる。
主務大臣は、技術の向上を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、鉱工業等に関する技術の研究、工業化試験又は新規の機械設備等の試作(以下「試験研究」という。)を奨励助長するため、試験研究を行う者(以下「試験研究者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は国の所有に係る機械設備等を国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の定めるところにより貸与することができる。