条文くん法令検索 AIに質問する

企業合理化促進法 第三条 (試験研究者に対する補助金の交付等)

昭和二十七年法律第五号法律
(試験研究者に対する補助金の交付等)

第三条

主務大臣は、技術の向上を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、鉱工業等に関する技術の研究、工業化試験又は新規の機械設備等の試作(以下「試験研究」という。)を奨励助長するため、試験研究を行う者(以下「試験研究者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は国の所有に係る機械設備等を国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の定めるところにより貸与することができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業合理化促進法第三条(試験研究者に対する補助金の交付等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(事業者の定義) 企業合理化促進法 目次 第八条 →