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企業合理化促進法 第二条 (事業者の定義)

昭和二十七年法律第五号法律
(事業者の定義)

第二条

この法律において「事業者」とは、工業、鉱業、電気事業、ガス事業、運輸業、土木建築業、水産業その他政令で定める事業を営む者をいう。

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