(補助金交付の申請) 第四条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を主務大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。一試験研究計画書二法人であるときは、定款又は寄附行為 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗